大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1000 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山内忠吉の上告趣意第二点(後記)は違憲を主張するけれども所論第一審

判決が被告人の自白を唯一の証拠として犯罪を認定した事実はなく、同第一点及被

告人本人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年八月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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